罹災証明書 自然災害・火災の被害起きた場合
今回は建屋が自然災害(台風、豪雨、地震など)や火災にあった際に公的支援や保険を利用する為に必要になる「罹災証明書」について解説します。
罹災証明書とは
罹災証明書(リサイ証明書)は、家屋などが自然災害(台風、豪雨、地震など)又は火災の被害にあった際に、災害の被害を公的に発行される証明書です。
自然災害の被害調査に基づき、被害の程度を認定します。家屋の被害状況は「全壊」「大規模損壊」「中規模損壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」などの区分に分けられ認定されます。
公的支援を受ける際や保険を利用する場合に「罹災証明書」が必要になります。申請を出すと即日受け取れ証明書ではない為、出来るだけ早く申請する事をお勧めします。
申請方法
手順
①罹災証明書の発行を自治体又は消防署を発行する
②調査員が現場の被害状況を調査する
③被害状況を認定して罹災証明を発行する
罹災証明書の発行は調査が必要となる為、調査開始から1週間~1か月以上で発行されます。 早急に公的支援が必要な場合は「罹災届出証明書」の発行申請を行うと行いましょう。「罹災届出証明書」は罹災証明書を申請した事を証明するもので、即日発行されます。「罹災届出証明書」があれば公的支援が受けられる可能性が高まります。
申請出来る期間
罹災証明書は申請を行える期間が基本的に決まっています。多くの場合ですと、被害を受けてから3か月となっています。申請出来る期間を過ぎてしまうと、証明書が発行できず公的支援が受けられないので注意が必要です。
発行場所
罹災証明書は、災害により発行する場所が異なり「火災」の場合には消防署が発行します、それ以外の自然災害「台風」「豪雨」「地震」は自治体(市町村役場)が発行を行います。
申請に必要な物
本人が罹災証明書を申請する際に必要もの
・印鑑
・身分証明書
・損壊部を証明するもの(写真など)
・申請書
本人以外申請を行う場合は委任状が必要です。本人が委任できない状態の場合は、「3親等以内の親族」又は「法定代理人」などが申請を行えます。
罹災証明書罹災証明で受けられる支援
公的支援や保険を受ける際には基本的に罹災証明書が必要になります。
・税金の減免
・国民健康保険料の減免
・見舞金の支給
・支援物資の支給
・災害支援金を借入可能になる
・保険を利用できる