空家等対策の推進に関する特別措置法
日本にはおよそ800万棟もの空き家があり、この数は年々増加しており、社会問題となっています。
そこで知らないと大変なのが空き家対策の推進に関する特別措置法です。
なぜ空き家を放置すると固定資産税が最大で実質6倍にも増加する可能性があるのかをお伝えします。
空き家対策の推進に関する特別措置法とは、簡単に言うと、人が住んでおらず管理が行き届いていないと自治体が判断した空き家に対して家の所有者の固定資産税が6倍になるという法律です。
空き家所有者は、売却しない場合でも適切に管理をする必要があります。
空き家の状態によっては、所有者に管理の指導を受けたり、強制的に対処を行うことがあるので注意が必要です。
空き家のリスク
さらに空き家を放置することには、様々なリスクが伴います。老朽化による倒壊の危険や害虫による更なる老朽化、火災の危険、不審者による侵入による治安悪化などが挙げられます。また、空き家を放置すると固定資産税が実質6倍になってしまい、払いたくても払えなくなる場合があります。
固定資産税が上がる理由
空き家を放置すると、固定資産税が実質6倍になってしまう可能性がある理由は、住宅用地の減額特例に関係しています。200平方メートル以下の小規模住宅用地は、評価額の1/6に減額される特例があります特定空き家に指定されるとこの減額特例を受けられなくなり、以前の6倍の固定資産税を支払わなければならなくなるのです。
特定空き家の指定
特定空き家に指定するかどうかは自治体の担当職員や建築士などが判断しています。空き家が適切に管理されていないと判断された場合、所有者の許可を得ることなく調査が行われます。水道や電気、ガスなどのライフラインが止まり、1年間を通して人の出入りがなく、誰にも使用されていない状態の空き家は、管理ができていないと判断されるようです。調査の結果、危険性があるものや衛生上有害なもの、著しく景観を損なっていると判断された場合は、特定空き家に指定されてしまいます。
指定された場合
自治体によっては、空き家対策としてさまざまな措置が講じられます。まず、助言や指導が行われ、公的な拘束力はありませんが、指導を受けた部分に改善が見られない場合は、固定資産税の住宅用地の特例が受けられず、固定資産税額が実質的に6倍になってしまいます。それでも改善が見られない場合、自治体から管理の命令が出され背くと50万円以下の罰金が課されるほか、行政処分が科せられることがあります。命令に従わない場合、空き家の解体や植栽撤去、ゴミの撤去などの措置が取られることがあります。
まとめ
空き家問題に対する措置費用は自治体ではなく、所有者が負担することになっています。特定空き家に指定されると、固定資産税が6倍になるだけでなく、罰金50万円や解体費用も請求される可能性があります。所有者が負担することになるため、所有者としては空き家対策を進めることが重要です。相続の関係で空き家がそのままになるケースは多々あります。上記の情報を踏まえた上でしっかり話し合って解決していただきたいです。