心配していた解体の工事が無事完了しました。無事終わったと安心するまであと少し、ここでは忘れてはいけない解体工事後に必要な手続きをご紹介いたします。
1.建物滅失登記の申請
1.建物滅失登記の申請
建物滅失登記とは、土地から登記済(※)の建物が無くなったことを登記する手続きです。※固定資産税の納税通知書に建物の所在地番号と一緒に家屋番号が記されている場合は登記されているということになります。
また建物滅失登記は解体後1ヶ月以内の申請が不動産登記法により定められています。
ではどのように申請を行うのでしょうか?
申請は書面とオンライン(マイナンバーカードなどが必要)にて可能です。
申請書類は管轄する法務局で手に入れるか、法務局ホームページにてダウンロードが可能です。
登記申請書の様式及び記載例(法務局ホームページ)
オンライン申請(法務局ホームページ)
申請に必要なもの
- 建物滅失登記申請書
- 登記簿謄本
- 案内図(実地調査用なので所在が分かるGoogle MAPの印刷などでOK)
- 建物滅失証明書(取り壊し証明書)
- 解体工事業者の登記事項証明書と印鑑証明書
※1~3は施主様が、4~5は解体工事業者にて用意するものです。
※また自治体によって実印と印鑑証明書が必要なところもあります。
建物滅失登記は家屋調査士に委任することが可能です。家屋調査士に委任する場合や所有者以外の方が代理で申請する場合には、上記のものに加え委任状などが必要になる場合があります。