建物の解体後の手続きに関して、登記上、税制上の2つの手続きをご紹介いたしました。最後の1つはついつい忘れてしまいそうな水道の解約の届け出です。
3.水道の解約
水道は解体工事において、粉塵が周囲に飛散することを防ぐために使用する場合があるので、解体後に解約の届け出をします。
水道の解約の連絡
水道の解約は解体が終わり次第、管轄する水道局へ連絡をします。解体の工事の日程が遅れることもあるので事前にこの日に解約したいと連絡してしまうのではなく、きちんと解体が完了したことを確認して届け出を行うようにしましょう。
水道設備の撤去
解体工事中に水道を使うということは、解体工事で水道管の撤去まではしなくてよいのでしょうか?
地中に埋まっている水道の本管は個人の所有物ではなく水道局の所有物であるので、本管の撤去不要です。引き込み線や排水設備、水道局から借りている水道メーターなどの設備は自治体によって方針が異なるので、こちらは各自治体への確認が必要となります。
解体工事に使用する水道の費用
また解体工事で使用する水道の費用は解体業者が負担することが多いので、施主様が生活用水として使用された料金との線引きをするために、解体工事が始まる前に管轄する水道局の方へ事前に相談されるとよいでしょう。
最後に
これまで解体後に必要な手続きを3つご紹介いたしました。この他に解体する建物を相続した場合や、持ち主が既にお亡くなりになられている場合など、もう少し複雑な手続きが必要になることもあります。また改めてこのブログでお届けできたらと思います。
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