建物滅失登記申請は、登記済みの建物に対する手続きだということが分かりました。では登記されていない建物にはどんな手続きが必要となるのでしょうか。
2.家屋滅失届
未登記の建物には税制上の手続きが必要となります。登記済みの建物の場合、建物滅失登記申請を行うことで法務局から各自治体の資産税担当へ通知が行く仕組みになっているので、施主様の届け出は省略できます。しかし解体した建物が登記済みでない等、以下の場合は家屋滅失届の提出が必要となります。
- 未登記家屋を解体した場合
- 建物滅失登記を行わない場合
- 建物滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になる場合(※)
※固定資産税は毎年1月1日時点で存在する固定資産に課される税金という特性上、解体完了が年末ですぐに手続きができない場合などは注意が必要です。
届け出は解体後1ヶ月以内に管轄する自治体の資産税担当へ行います。自治体によって窓口での受付の他に郵送やオンラインでも受け付けているところもあります。
届け出に必要なもの
- 建物滅失証明書(取り壊し証明書)
※届け出をする自治体や時期によっては解体費用の領収書の写しや解体工事業者の登記事項証明書、印鑑証明書などが必要となる場合があります。
注意点
1.固定資産税
建物があった時には住宅用地に対する特例として固定資産税が減額されていたのに、建物が無くなったことで減額の対象から外れ固定資産税が上がることもあります。
詳しくは各自治体の資産税担当へご相談、お問い合わせください。
2.未登記の建物
繰り返しになりますが、建物滅失登記申請をした場合は法務局より管轄の市区町村へ通知が行く為、家屋滅失届は必要ありません。ただし同じ土地の中でも登記されていない建物があった場合には、手続きの漏れが発生します。複数の建物がある場合、登記が済んでいるか事前に法務局もしくは各自治体の資産税担当へご確認されることをおすすめします。
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