解体工事を行う際に必要な申請・届出 100秒解説

2023.04.24

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解体工事に必要な申請・届出

解体工事を行う際には、解体工事前と解体工事完了後に必要な申請・届出があります。

今回この記事では解体前にどのような申請・届出が必要になるのかご説明させていただきます。また、これら申請・届出を怠った場合、罰則、罰金などが課せられる可能性がありますのでご注意下さい。

 


必要な申請・届出

・建物滅失登記

・リサイクル法届出

・アスベスト除去に必要な届出

・特定建設作業実施届出

・建築物除去届

・道路使用許可申請


施主様が行う申請・届出

・建物滅失登記

 

登記に記録されている建物を取り壊した際に行う必要がある手続きとなります。

建物が滅失してから一カ月以内に申請を行う事が義務付けられています。この申請を怠ると罰金が課せられる可能性がありますのでご注意ください。施主様ご自身が行う必要がありますが、土地屋調査士に依頼して委託する事も可能です。

 


・リサイクル法届出

建物の床面積の合計が80㎡以上の際、リサイクル法に基づいて施主様が都道府県又は特定行政たる市町村に届出を行う必要があります。提出義務は発注者である施主様にありますが、一般的に解体業者が行う事が慣例となっています。 事前に解体業者とリサイクル法届はどうすればいいのか話あっておく事が重要です。


 

解体業者が行う申請・届出


・アスベスト除去に必要な届出

解体工事を行う建物にアスベストが使用されていた場合、アスベスト除去工事を行うための申請を行う必要があります。この届出は基本的に解体業者が行うものです。


・特定建設作業実施届出

解体工事を行う際に大きな騒音が出る作業を行う場合に必要な届出となります。

この届出も基本的に解体業者が行うものです。


・建築物除去届

床面積が10㎡を超える建造物を除去する際に必要な届出です。

この届出も解体業者が都道府県に届出を行います。


・道路使用許可申請

道路や歩道を解体工事のために封鎖したり、車両や看板を駐車するために公共の駐車場を使用する場合などに必要となる場合があります。この届出も解体業者が申請を出します。


 

届出・申請はとても重要

申請・届出に関しましては、遅延や行う事を忘れた場合、罰則や罰金などが課せられる為、解体工事前によく調べて把握しておく事をお勧めします。

また解体業者と現地調査や打ち合わせの段階で届出・申請は施主様が提出すべきなのか、解体業者が提出を行うのかを確認する事も良いでしょう。

 

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