解体工事の着手金(ちゃくしゅきん)ってなに?? 110秒解説

2023.05.19

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解体工事を検討される場合、「着手金」を支払う必要がある場合がります。

着手金は工事や作業を開始するために支払われる費用であり、基本的には工事前に支払われます。これは施主にとって経済的な影響を及ぼす重要な要素です。そんな「着手金」に関して今回はご説明させていただきます。


着手金とは

前述にあるように、着手金とは解体工事を始める為に施主様から解体業者に支払われる費用です。業者は、着手金を受け取ることで工事をスムーズに開始することができます。また、万が一予期しない問題が発生した場合には、着手金を対応に充てることも可能になります。


工事費用の支払い方

一括払い

工事代金の支払い方法は、施主と業者の合意に基づき、一括払いでも分割払いでも構いません。比較的少額の場合、工事完了後に一括で支払う方法も珍しくありません。


分割払い

解体工事最も多い支払い方法は分割払いです。工事代金の分割方法は金額によって異なりますが、一般的には均等割りにすることが一般的です。均等割とは、支払い期間を等分し、各支払い時の金額を同じにする方法です。

300万円の工事費用場合

2回払い150万円を前払い 工事終了後に150万円

3回払い100万円を前払い 中間金で100万円 工事終了後に100万円


支払い方法

工事代金の支払い方法として、最も一般的なのは振込です。

一部の場合には現金での支払いも可能ですが、大金を運ぶリスクなどを考慮すると、振込が安心です。

 

支払い方法には法的な規制が特に存在しないため、施主と業者の合意に基づいて調整することが可能です。均等割で端数が発生する場合には、キリの良い数字に設定することもできます。重要なのは相互の合意ですので、支払い方法に希望がある場合には、担当者にその内容を伝えることが重要です。


着手金の割合が高すぎる場合には注意が必要です

解体業者が分割払いを求めてくることは、一般的ですが、着手金の割合が高すぎる場合には注意が必要です。解体工事費用を分割で支払う場合均等割りが用いられる事が一般的ですが、着手金の割合があまりにも高い場合はトラブルが発生する事があります。

着手金が支払われた後に何かと理由をつけて工事を行わない・途中でやめてしまう悪徳な解体業者も存在します。そういった悪徳な業者に騙されない為にも着手金の割合があまりにも高い場合は担当者に「どういった理由で着手金が高いのか」、「均等割りで行えないのか」を確認する事をお勧めします。


まとめ

解体工事の支払い方法は法律で定められている訳ではない為、必ず着手金を支払わなければ解体工事が出来ないといった事はありません。業者毎に支払い方法は違いますが、業者側、施主様側相互の合意もと支払い方法を決めてトラブルが起こる事を回避しましょう。

 

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