解体業者は解体工事を請け負う為に許可や登録を行わなければいけません。今回は解体工事を請け負う業者に必要な許可や登録についてご紹介させていただきます。
解体業者に必要な許可、登録とは
「建設業許可」
500万円以上の解体工事を行う場合、「建設業許可」が必要となります。建設業許可は、建設業法に基づく許可制度であり、事務所の所在地の都道府県から「解体工事業」の業種区分の許可を取得する必要があります。「建設業許可」を取得することにより、法的な要件を満たし、適切な手続きで解体工事を行うことができます。
「解体工事業者の登録」
請負金額が500万円未満の解体工事を行う場合は、「解体工事業登録」という登録制度が必要です。この登録制度は建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)によって定められています。
解体工事業を営業する場所の都道府県に登録することで、請負金額(税込)500万円未満の解体工事を行うことが可能となります。解体工事業登録は、解体工事業を営む者が法令を遵守し、適切な解体工事を行うための規制と管理を受ける仕組みです。
「建設業許可」と「解体工事業者登録」
解体工事業登録業者は、解体工事業登録を取得している業者であり、請負金額が500万円未満の解体工事を行うことができます。一方、建設業許可業者は建設業許可を取得しており、500万円以上の請負金額の解体工事も行うことができます。また、解体工事の施工範囲においても違いがあります。建設業許可業者は全国で解体工事を行うことができますが、解体工事業登録業者は登録を受けた都道府県内での工事に限られます。
「産業廃棄物収集運搬許可証」も必要
上記の二つは解体工事を請け負うまたは、行う上で必ず必要な「許可や登録」となります。他にも解体工事を行う上で必ず必要ではないですが、重要な許可が「産業廃棄物収集運搬許可証」となります。解体工事を行うと必ず多くの産業廃棄物が搬出されます。そういった産業廃棄物を運搬する為に必要な許可書が「産業廃棄物収集運搬許可証」なのです。この許可を業者がとっていない場合、産業廃棄物の運搬をこの業者が運搬する事は違法となる為、運搬を他の業者に委託しなければいけなくなります。他の業者に依頼した場合外注となる為、解体費用が高くなってしまう事が考えられます。
まとめ
解体を依頼する際には依頼する解体業者が上記の許可や登録を行っているのかを必ず確認しましょう。必要な許可申請を行っていない場合は、違法に解体工事を請け負い工事を行っている為、トラブルに巻き込まれる恐れが非常に高くなります。 許可や登録を確認したい場合は、解体を依頼する業者のホムページや担当者の名刺などに記載があるか確認しましょう。