騒音や振動が出る場合や、埃などが舞う可能のある解体工事ですが、解体工事を行える時間は法令などで定められています。解体工事中にトラブルを発生させない為にも解体工事についての知識をつけておきましょう。
解体工事が行える時間帯は騒音規制法によって定められています
工事を行える時間帯としては2区にわかれており、第1号地区(住宅地・商業地)はAM7:00からPM7;00まで1日の作業時間10は時間以内、連続作業日数は6日が限度 第2号地区(工業地帯)はAM6:00からPM10:00まで1日の作業時間14時間以内、連続作業日数は6日が限度
解体工事の振動・騒音に関する法律
振動規制法
工場・事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動に対する規制と,道路交通振動についての措置を定める法律。
騒音規制法
国民の健康を保護するため,工場などの事業活動や建設工事に伴って生じる騒音について必要な規制を行うとともに,自動車騒音などにかかわる許容限度を定める法律。
近隣への配慮
解体工事を行える時間、時間帯は法令によって定められています。
法令ではPM7:00まで解体工事をすることは可能ですが、近隣への配慮としPM5:00までの工事とする解体工事業者も増えてきています。 近隣への配慮を怠ってしまうとトラブルの元となりますので解体工事をお考えの際は十分に心がけましょう。
まとめ
解体工事を行う際は近隣への配慮が必要不可欠です。急を要する解体工事だったとしても近隣への配慮を怠るとトラブルにつながり最悪の場合工事がストップしてしまう事態になる事も考えられます。解体工事業者は基本的に近隣様への配慮を心がけていますが、中にはコスト削減を取り配慮に欠ける業者も少なからず存在します。トラブルを避ける為に施主様自身も最低限の配慮を頭に入れておく事をお勧めします。